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全日本青少年育成クラブは約束がシンボルマークです。

全日本青少年育成クラブでは、青少年からの相談や非行からの立ち直り支援など非行や犯罪被害から青少年を守る活動を行っています。

設立趣旨

昨今、青少年の健全な育成を阻害する情報の氾濫や家族関係の崩壊、地域の連帯意識の希薄化等から、地域における犯罪抑止機能も低下する中で、次代を担う青少年が凶悪な犯罪やトラブルに巻き込まれたり、いじめ、不登校、ひきこもり、自殺等が多発するなど憂慮すべき事態となっています。

このように青少年が育つ環境が悪化している状況に対応しまして、これまでにも任意で非行、犯罪に引き込まれかけている青少年からの相談や非行からの立ち直り支援など非行や犯罪被害から青少年を守る活動を行ってきたり、青少年の心の奥底の悩みを、親身なって聞いてあげ、歩いて行く道筋を立ててあげ、、更に、関係機関(讐察、行政等)との連携のほか地域の多くの方々の賛同を得て、相談、支援体制の充実と活動範囲の拡大を図り、青少年を非行や犯罪被害から守り、巻き込ませない、立ち直り等を支援する活動を推進し、青少年の健全な育成などの活動を目的として、少年の育成の目的は、不信からではなく、子供たちの話を真剣に聞き、同時に子供たちを守りたい、と思っています。

活動実績(実例含む)

2009年 相談人数 134名 自殺志願 4名 / 2010年 相談人数 96名 自殺志願 2名 / ケーブルTV経由の相談 54名 (9月14日現在)

いろいろな事情で、不良と呼ばれる方向に行ってしまった 子ども達に道筋をたててあげ、将来に希望を持って 更生させてあげ、将来に希望を持って生きていけるよう相談を受けたり、指導したり、立ち直れるよう一緒になって解決しています。又、解決した後も常に連絡をとり、アフターケアもしています。

青パトロールカーを導入し、それぞれの地区を常時パトロールし、途中、小学生から高校生ぐらい の青少年をみたら声掛けをし、時には相談にのったり、何か悪さをしていたら、指導をしています。当クラブには、小、中学生に自転車の乗り方を指導できる資格をもつ者がおりますので、正しい自転車の乗り方を登下校の際や、下校後からの時間帯での指導、休日の指導等を行っています *不登校の相談を受け、生徒からの相談、保護者からの相談、教師からの相談を頂き、ケース事、それぞれの話を聞き学校に行けるようになり、続けて登校できるよう対応しています。学校では解決できない事が多い中、当クラブは数多くの実績をあげています。不登校は、子どもの立場に立ち、強制的に行かせず、子どもさんが行きたいという気持ちになれたら、徐々に学校に慣れさせるという方法をとり、心のケアを最優先にして対応しています。

自殺の相談も多くありますが、緊急を要する場合もあり昨年は、中学生で2人、高校生で2人 自殺する寸前で助けることが出来ました。自殺志願 予備軍はかなり多くいますが、親切、丁寧な相談の対応をして、本人に思いとどまらせました。

イジメの問題を、家庭と学校に行き、相談を受け、する側もされる側も両方のケアをしています。陰湿ないじめから暴力的なイジメまで幅広く対応し、イジメが起きた原因、イジメが起きてからの本人同士の事、周りの対応の仕方、事後の対応等をしています。イジメが原因で、不登校、自殺志願があるので、時間をかけての対応や、問題が解決した後のケアなどをしています。

不良と呼ばれている青年も 現在 元不良(元暴走族だったり)した 大人が仕事で成功したり、スポーツでトップアスリートになったり、している姿を見て、更生して行ってる子がいます。

中学時代 不登校で 2年生の時、一年間学校に行かなかった生徒を、不登校になり、リストカットをし、その頃から相談を受け、時間をかけて色々と修正し、学校の担任、生徒指導、校長、教頭、養護学級のカウンセラー等との対応を当方で行い、その間学校の対応が事務的で教育委員会にも対応してもらい、1年後の3年から徐々に学校に行き2学期からは特別クラスに毎日行けるようになりました。 その子は、一年間学校を休んでいましたが、高校を受けました。親も学校側も勉強不足があるので、受かってだけくれればいいと思っていましたが、見事合格し、尚且つ、成績トップ3ではいりました。

学校で大変いじめられた子が発達障害もかかえていて、親から相談を受け長期に渡りケアしてきましたが、自分の小さい頃からの夢の会社に試験で合格したそうです。

パトロール

パトロール

パトロール

グレート無茶副理事長(広報担当の信州プロレス)の活動

番組内容

市内の子供たちが何かに一生懸命打ち込む姿や夢に向かって頑張っている若者を応援。 実際にグレート☆無茶が自ら体験しながら夢を応援します。

その他活動として、青少年育成研修会 小学生、中学生、高校生の生徒達が現在 取りざたされている数多くの問題や、自分を知る事や、いじめの問題などを受講し、今回のカリキュラムで生徒同士、生徒と大人で、悩みを発言し、方向性を導いたりして解決していく研修をした。 「心の痛みを知ったり、話せたり出来る場にし、助け合いや、協調性、勇気をもった善悪の判断」を一泊二日の研修の中で出来るようになる育成の機会としたい。 また、次のような要素を重点に置いて研修を行います。児童生徒との信頼関係づくりは、相手の話を聴き相手の気持ちを受け止め、自分の考えを伝え、支え、励ましていくことから、はじまります。

千曲市全域の小学生のリーダー研修会に 講師として活動

更科小学校の 放課後教室を毎週水曜日の午後3:00~5:00までの指導に行き、小学生にニュースポーツ等の指導をしています。(2009年度より現在進行中)

東日本大震災

東日本大震災

東日本大震災

全本青少年育成クラブ 長野コミュニティーセンター

長野市篠ノ井会 18号バイパス沿い

530坪の敷地に右記の荒れた建物がありその前に移動式の事務所を置いてあります。

530坪の敷地に右記の荒れた建物がありその前に移動式の事務所を置いてあります。

奥の建物は、10年ぐらい前に不良の子達が無断で壁に落書きをしたそうです。大家さんは年配のおばあちゃんで直す気力も無さそうでした。当方が現状で借り、ここに長野コミュニティーセンターを設置することにしました。

ここでは常時開設の相談窓口(いじめ、不登校、自殺、学校での不満、日常の不平不満、その他言いたいことの捌け口)、メールによる相談の拠点、青少年たちの交流の場として、常時イベントの開催、青少年の指導施設にします

総合型地域スポーツクラブの創設支援、活動支援等、青少年にスポーツをやれる機会を増やすために、スポーツ大会等の企画運営を実施する。健康・体力相談事業、継続的なスポーツ教室等の開催 又、奥の荒れた建物は修復し 簡単な作業等の職業訓練の支援をしたいと思います。

ヘコンダ自動車の修理の仕方、看板の作り方、コンピューターの操作の仕方、絵の描き方、移動販売車のやり方、等々、又その他やりたい職業の講師を依頼して対応もする

違法改造を法の範囲内の正しい(陸運局の保安基準による) 車、バイクのドレスアップの指導及び技術講習をする。

青少年を取り巻く状況といえば、ニートと呼ばれる若年層の無業者問題、若者の無職の人に、労働局の職業支援体制を作り、社会復帰のお手伝いをする。

近隣に休耕地があるので、借入し青少年の為の農業体験施設にする。(JA,農家の協力)休耕地を耕し、野菜等作るのに必要な土壌を作り、作物を作り収穫の喜びを体験させてあげたい。 地元JAの指導員や、農家の豊富な経験を伝授して頂き進める

今後の計画として、ここコミニュティーセンターの敷地内に青少年の更生施設として設立をしたい。 少人数での受け入れをし、食、住を共同にし、日々を過ごし様々な体験及び社会勉強をする場所にしたい。

特定非営利活動法人全日本青少年育成クラブ定款

第1章 総則

(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人全日本青少年育成クラブという。

(事務所) 第2条 この法人は、事務所を長野県長野市篠ノ井会921-1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、次代を担う青少年が凶悪な犯罪やトラブルに巻き込まれる事件が多発するなど憂慮すべき事態に対応し、関係機関(地域、警察、行政機関等)との連携の下、青少年を非行や犯罪被害から守り、巻き込ませない、立ち直り等を支援する活動を行い、青少年の健全な育成を阻害する状況を改善するなど、子供たちにとどまらず、参加した全ての人が共に豊かな心を持ち、共に人間らしく、世界中の人々に対し、愛と夢を育むことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)地域安全活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を逢成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事集
①緊急110番相談事業
②非行防止、立ち直り支援事業
③犯罪等に対する関係機関との協カ事業
④その他、第3条の目的を果たすために必要な事業
(2)その他の事業
①イベント企画運営
②その他、物品販売を行う

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、 その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を鯉めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及ぴ会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事4人以上
(2)監事1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当骸役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を講求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれぼならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ を補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために妥した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長及び顧問、その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって慣還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回闘催する。
2 臨時総会は、次の各暑の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の講求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による講求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなけれぱならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5目前までに通知しなけれぱならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の講求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数を毛って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者におっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は・法第27条各号に掲げる原則に従つて行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののはか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を碍なけれぼならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続闘始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれぼならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なけれぼならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又ほ破産手続關始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解敬の総会で定める者に譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

第1O章 雑則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
役職名  氏名
理事長  宮本 俊幸
副理事長 古川 稔
理事   岡田 篤
同    竹内 敏之
同    小宮山 正喜
同    轟 靖則
同    松林 克則
監事   岡本 武
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成22年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設泣総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の親定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金10,000円(賛助会負5,000円)
(2)年会費20,000円(賛助会員5,000円)

個人情報保護

個人情報保護方針

「個人情報」を利用したさまざまなサービスが提供されるようになり、生活が大変便利になりました。
しかし、「個人情報」が誤った取り扱いがされると、取り返しのつかない被害を及ぼします。
個人情報保護法が平成17年4月1日から全面施行されました。

個人情報の利用・取得について

利用目的を出来る限り特定し、利用目的以外に個人情報を取り扱いません。
不正な手段での個人情報の取得は致しません。
直接、書面で個人情報を取得する場合は、利用目的を明示します。
間接的に個人情報を取得した場合は、利用目的を通知、公表します。

個人情報の適正安全な管理について

個人情報を安全に管理し、従業者や委託先を監督します。
利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を正確かつ最新の内容に保ちます。
個人情報をあらかじめご本人の同意を取らず、第三者には提供しません。

個人情報の開示等について

保有する個人情報に関して、ご本人から求めがあった場合は、その開示、訂正、利用、停止などを行います。
個人情報の取り扱いに関して苦情が寄せられた時は、適正かつ迅速に処理します。

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